● 静岡県ネット 広告掲載規約 ●

第1条(目的)
1.この規定は、静岡県ネット運営のバナー広告掲載及びその契約に関連する基本的事項について定めたものです。

第2条(契約の成立)
1.お申し込みができる広告商品は静岡県ネットが申込日現在で提供している商品に限らせて頂きます。

2.お申し込みは、広告掲載の開始を希望される日の少なくとも5営業日前までに行って頂きます。但し、静岡県ネットが特に認めた場合はこの限りではありません。

3.申込書にここに定める事項と異なる記載がある場合にも、この定めが優先して適用されるものとします。

4.第1項に定める申込者からの申込に対して、静岡県ネットが遅滞なく承諾の意思表示をしたときに広告掲載契約が成立します。お申し込みを承諾するか否かについては静岡県ネットが決定権を有するものといたします。

第3条(広告の入稿)
1.申込者が広告の入稿を行う場合には、静岡県ネットが指定する日時までに、静岡県ネットの指定する形式・形態で行なうものとします。また、申込者が入稿済の広告の変更をする場合も同様とします。

2.申込者の故意又は過失によって前項に定める入稿が行われなかった場合、静岡県ネットは広告掲載契約に基づく債務を履行する義務を免れるものとします。また、静岡県ネットは当該広告掲載を行うことができなかったことによる得べかりし利益を申込者に対して請求することができるものとします。

第4条(広告内容の変更)
1.静岡県ネットは広告掲載契約が成立した後も、お申し込みを受けた広告の内容、形式又はデザイン等が静岡県ネットの定める広告掲載基準に抵触していると判断した場合には、当該お申し込みに係る広告の内容、形式又はデザイン等の変更を求めることができるものとします。

2.申込者が静岡県ネットからの前項に基づく申し入れを拒絶した場合、広告掲載開始前までに申込者からの変更承諾が得られない場合又は広告掲載開始前までに静岡県ネットが変更の申し入れを行うことができない場合には、静岡県ネットは申込者に対して債務不履行責任、損害賠償責任を負うことなく当該広告掲載契約を解除することができるものとします。

第5条(申込者の責務)
1.申込者は、お申し込みにかかる広告内容が第三者の権利を侵害するものではないことを静岡県ネットに対して保証するものとします。
2. 第三者から静岡県ネットに対して申込者から申し込まれた広告掲載によって損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者の責任及び負担において解決するものとします。但し、当該損害が静岡県ネットの責に帰すべき事由に起因する場合はこの限りではありません。

第6条(免責)
1.静岡県ネットがシステム上の不具合、緊急メンテナンスの発生など静岡県ネットの責に帰すべからざる事由に起因して広告掲載契約に基づく債務の全部又は一部を履行できなかった場合、静岡県ネットは免責されるものとします。 広告掲載契約に関連して理由の如何をとわず静岡県ネットが申込者に対し債務不履行責任、損害賠償責任を負った場合には、当該賠償額は当該広告掲載契約に基づく掲載料を上限とします。

第7条(広告料金)
1.広告料金は静岡県ネットが別途定める料金表の通りとします。

第8条(支払方法)
1.静岡県ネットは申込者に対し、広告掲載契約成立後速やかに広告料金の請求書を発行するものとし、申込者は静岡県ネットから請求された金額全額を掲載開始の2営業日前までに当該広告料金を支払うものとします。

2.第1項及び第2項の規定にかかわらず、静岡県ネットが特に必要と認めた場合には支払条件を変更することがあります。この場合、静岡県ネットは変更した支払条件を承諾の通知と併せて申込者に通知するものとします。

3.本条に定める広告料金の支払は静岡県ネットが定める銀行口座に、広告料金に消費税相当額を加えた額を振込むことによって行うものとします。なお、振込手数料は申込者の負担とします。

第9条(支払遅延の効果)
1.申込者が、第8条に定める支払を遅滞した場合、静岡県ネットは当該広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している広告掲載契約に基づく広告掲載を申込者による支払がなされるまで履行しないことができるものとします。この場合、申込者は当該広告掲載がなされないことについて静岡県ネットに対し損害賠償請求を行うことはできないものとします。

2.申込者は第8条に定める支払を行なわない場合、その日数に応じて年利14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

第10条(契約の解除)
1.申込者が次の各号の一に該当した場合、静岡県ネットは申込者への催告その他何等の手続きを要する事なく本契約を解除する事が出来るものとします。
(1) 第8条に違反し、広告料金の支払いを怠り、静岡県ネットの催告通知にも関わらず速やかにこれを履行しないとき
(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、租税滞納処分、整理、和議、会社更正破産等の手続きが申込者に対して開始されたとき、その他申込者の財政状態が悪化したと静岡県ネットが認めたとき
(3) 申込者又は申込者の代理人、代表者若しくは従業員等が法令に違反したことが報道された場合などで申込者から委託を受けた広告掲載を継続することが静岡県ネット又は申込者の利益、信用を阻害する可能性があると静岡県ネットが判断したとき
(4) 申込者が静岡県ネット又は広告業界の信用を大きく傷つけたとき又はその虞があると静岡県ネットが判断したとき

2.前項の規定に基づき静岡県ネットが契約を解除した場合、既に静岡県ネットが履行した広告掲載に関する申込者の広告料支払債務について、申込者の期限の利益は直ちに喪失するものとします。

3.申込者は、契約に定める広告料金全額を支払っていつでも当該広告掲載契約を解除することができるものとします。

第11条(契約条件の変更)
1.静岡県ネットはいつでもこの契約条項を変更することができるものとします。但し、既に成立している広告掲載契約については、当該広告掲載を申込まれた日(申込書記載の申込日)における契約条項が適用されるものとします。

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